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契約期間の満了時に加盟店との契約を解除したい?!
「フランチャイズ本部から加盟店をやめさせることはできますか?」
フランチャイズ本部の立ち上げを検討している経営者からよく出る質問です。
「状況次第です。しかし、契約にも違反しておらず、本部が求める水準の運営ができている加盟店を一方的にやめさせることはできません。加盟店は、いつでも違約金さえ支払えばやめることはできますが・・・」
これが、我々のお返事です。
「フランチャイズ本部は、不自由なものですね」とおっしゃる経営者の方も大勢いらっしゃいます。
しかし、フランチャイズシステムにおいて、最も大切なものは継続性です。
本部と加盟店がお互いに末永くその関係を維持することがフランチャイズチェーンの発展には欠かせません。
そう考えると加盟店自身に何ら瑕疵がないにもかかわらず、その事業を続けていけなくなると考えると加盟したくないと思う加盟希望者も多いのではないでしょうか。
そういった面からも加盟者は契約更新時に一方的に契約を解除されるというリスクを負いたくないという気持ちはよくわかります。
フランチャイズ契約には、必ず契約期間が設定されています。
そして、契約期間満了前の定められた時期までにフランチャイズ本部か加盟店のどちらか一方から契約の解除を申し入れない限り、契約は自動的に延長されると規定されている場合が一般的です。
つまり、フランチャイズ本部側が契約を延長したくないと考えた場合、契約期間を延長しない旨を契約に定められた手続きに則って加盟店に通知すれば、契約を解除することが可能になるということです。
加盟店としては、経営も順調で本部に対しても特に不満もなく、これからも永続的に加盟店として営業を続けていきたいと考えていても、かなわぬ夢となってしまいます。
この規定は、フランチャイズ本部の権利を可能な限り確保するためのものですが、この規定があっても前述のとおり本部から一方的に契約を解除する権利を行使するのは難しいというのが専門家の意見です。
つまり、一度加盟してもらった加盟者とは永続的にいい関係を築けるようにフランチャイズ本部としても努力が必要だということです。
フランチャイズ本部と加盟店がお互いに信頼関係を築いて、100年以上続くチェーンづくりを目指していくという姿勢で、フランチャイズ本部を立ち上げてください。