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フランチャイズ契約は、フランチャイズパッケージの完成度を図る物差し
最近は、フランチャイズ契約書のひな形が、ネットから簡単に手に入ります。
知り合いにどこかのフランチャイズチェーンに加盟している人がいると、それを見せてもらうということも、それほど難しくはありません(法的に問題となる場合もありますが・・・)。
そして、それをそのまま自社のフランチャイズ契約書として使用するフランチャイズ本部も見受けられます。
会社名やブランド、加盟金やロイヤルティの金額と率を少し変えて、それ以外はそのまま使うというやり方です。
形式的には、これでもフランチャイズ契約書として特に問題となることはありません。
しかし、フランチャイズ契約書というのは、そのチェーンのフランチャイズシステムを契約書という形で表現しているものです(フランチャイズチェーンを運営していくに際しての本部と加盟店間の権利と義務を規定)。
そして、フランチャイズシステムは、理念体系、ビジネスパッケージとともにフランチャイズパケージを構成する重要な要素となります。その重要な構成要素を他のチェーンと全く同じ内容にして、魅力的なものになる訳がありません。
フランチャイズシステムは、理念体系とビジネスパッケージに最もふさわしい内容にしなければ、フランチャイズチェーンとしての成功は難しくなります。
つまり、フランチャイズシステムを明文化したフランチャイズ契約書には、高いオリジナリティが求められるということです。そのためには、独自のフランチャイズシステム作りが、非常に重要となります。
そして、フランチャイズシステムとして具体的にその内容を明確にしておかなければならないのが、●テリトリー権の設定、●エリア制採用の有無とその内容、●競業避止義務の範囲、●本部サポートの内容、●本部と加盟店間のコミュニケーション方法等、●契約期間、●中途解約、●解除条項及び違約金、●賠償金規定などの項目です。
そして、特に本部サポート内容に関しては、如何に詳細にわたるまで具体的に規定されているかが、その本部の成熟度やフランチャイズパッケージの完成度を図る物差しと言えます。
フランチャイズ契約書のオリジナル性と具体性は、フランチャイズパッケージの魅力度を高めるためには欠かせません。くれぐれも他社の”ものまね”にならないように!