フランチャイズ契約ってどんなもの?

フランチャイズに加盟する際にはフランチャイズ契約を締結します。
附帯契約が存在する場合もありますが、フランチャイズ本部と加盟店間のメインの契約はフランチャイズ契約です。

フランチャイズ契約によって、フランチャイズ本部と加盟店はそれぞれ権利と義務を規定されています。

今回はフランチャイズ契約の基本特性をお伝えします。
大きく以下の4点あります。

1.統一性
2.継続性
3.包括性
4.双務有償契約

以下、解説します。

目次

フランチャイズ契約の特性1.統一性

フランチャイズ本部は複数の加盟店とフランチャイズ契約を締結します。
契約自体は本部と加盟店の一対一の契約です。
従って、双方の要望で内容の変更なども可能ではあるのですが、フランチャイズ本部は原則として全ての加盟店と同じ内容で契約を締結します。
不公平感を生じないようにするためにもこれは必要です。
フランチャイズチェーンの運営を円滑にするためにも統一性の維持は非常に重要です。

フランチャイズ契約の特性2.継続性

フランチャイズ契約には通常、契約期間が定められています。
しかし、フランチャイズシステムは、本部と加盟店という資本関係のない独立した企業体同士が同じブランドで共にビジネスを行い、50年、100年という長い期間パートナーとして共存共栄することを目指す仕組みです。
従って、たいていは契約期間満了後も双方に異議がなければ契約が自動更新するという規定が設けられています。
これがフランチャイズ契約の継続性です。

フランチャイズ契約の特性3.包括性

フランチャイズ本部は加盟店が経営が上手くいくよう様々なサポートを継続的に行います。しかし、各サポート業務一つ一つに価格が付いているわけではありません。
経営環境が変化するなどで本部のサポート内容も大きく変わることもあります。
本部サポート全体の対価としてロイヤルティ等のフィーが設定されています。

フランチャイズ契約の特性4.双務有償契約

双務有償契約とは、フランチャイズ本部と加盟店が互いに対価的な債務を負担する契約のことです。
本部と加盟店が共に義務を負います。
フランチャイズ契約は決して、片務契約ではありません。

以上が、フランチャイズ契約の特性です。
契約書作成の際は是非思いだしてください。

松久 憲二

投稿者プロフィール

株式会社アクアネット フランチャイズ経営研究所 副社長COO シニアコンサルタント
一般社団法人日本フランチャイズコンサルタント協会 代表理事
特定非営利活動法人 起業応援倶楽部 理事長
昭和43年生まれ。大分県出身。
宮崎大学工学部電子工学科卒業後、大手コンサルタント会社、大手生命保険会社を経て現職。
フランチャイズ本部の立ち上げから加盟店開発などを中心とした経営コンサルティング、執筆および講演等の活動を行っている。

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