フランチャイズ契約の最適な期間とは?

フランチャイズチェーンにおいて、フランチャイズ契約はフランチャイズ本部と加盟店の関係を規定する憲法のようなものです。そして、フランチャイズ契約には継続性という特性があって、一度契約すれば加盟者が契約を解除したいと申し出て本部が同意しない限り、原則としてフランチャイズ契約は継続するという場合が一般的です。しかし、継続性があるからと言って、無期限の契約を結ぶというわけではありません。通常、フランチャイズ契約には、契約期間が設定されています。そして、契約更新や契約更新後の契約期間、契約を解除するための規定も決められています。以下契約期間、更新などの規定を検討するための考え方について紹介します。

 

<契約期間の設定>

 契約期間の設定において、法的に何らかの基準がある訳ではありません。実際に日本のフランチャイズチェーンの契約期間においても、1年から15年と様々な期間設定が行われています。1年から3年程度の比較的短期間の期間設定を行っているチェーンは、お掃除などの個人向けサービス業を中心に比較的事業規模が小さく、初期投資がそれほど大きくないところが中心です。一方、コンビニなど初期投資が比較的大きい、本部が店舗に対しての投資を行っており、投資回収に比較的長期間を要するというような場合は、10年以上という長期間設定が主流となっています。
 期間設定に際しては、初期投資の回収期間を著しく上回っても下回っても適切ではない程度の期間を設定するというような基準が原則となっています。日本では、3~5年の期間設定のチェーンが多いようです。

 

<契約更新>

   フランチャイズ契約においては、期間満了時に再度契約を締結しなおすということは一般的ではありません。通常は、フランチャイズ本部、加盟店どちらかが申し出をしない限り、原則として自動更新という規定が一般的です。契約更新に際して更新料を徴収するという規定を設けているところもありますが、フランチャイズ契約における継続性という特性から鑑みても、あまりお勧めはできません。なお、最近は、契約更新時に最新の契約書において、契約内容の一部が以前のものから変更されている場合には、最新の契約内容に変更して契約を更新するという規定が設けられているところが増えています。また、契約更新後は、契約期間を最初の期間よりも短縮する場合も多く見受けられます。最初の期間は5年だけれどその後は1年ごとの更新になっているところもあります。これは、投資回収が終わっているため、それほど長期の契約期間にする必要がない、契約内容の更新にできるだけ短期間で対応したいというような意味合いが大きいと言えます。
  なお、契約更新に関しては、契約書の規定では、期間満了に伴って、加盟店からだけではなく、フランチャイズ本部から事前に通知すれば契約解除が可能だという規定になっている場合が多いのですが、実際は、加盟店が契約継続を希望した場合、加盟店が契約に違反するというような場合を除いては、一方的にフランチャイズ本部から契約を解除することはできません。したがって、加盟店の業績が好調なので期間満了後は加盟店に代わって直営店で運営しようなどといった行為は許されません。
 

 契約期間の設定と契約更新時の方法および更新後の期間設定に関しては、フランチャイズ本部の基本方針が反映される大切な規定です。自社のビジネスパッケージに最もふさわしい規定をよく検討ください。

 

 

 

民谷昌弘

投稿者プロフィール

株式会社アクアネット フランチャイズ経営研究所 代表取締役社長
(一社)日本フランチャイズコンサルタント協会 会長
フランチャイズビジネス全般のコンサルタントとして、百社を超える新規本部の立ち上げを支援し、これまで数百社に及ぶフランチャイズチェーンの運営改善や教育研修、加盟店開発支援などの実績を持つ。
(一社)日本フランチャイズチェーン協会
 SV学校、経営士講座、FC本部構築講座 講師
独立行政法人中小企業基盤整備機構  経営支援アドバイザー

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